釣れ然なるままに written by 小泉 貴久

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釣りで犯罪になる、逮捕される、訴訟を起こされる可能性がある行為

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近年釣りのマナーについて非常に問題となっています。

 

今回は釣りをしていて犯罪になる可能性がある行為をご紹介しようと思います。

 

私もこの記事を書きながら勉強しました!

知らなかったでは済まないこともあるのでぜひ知っておいてください。

 

釣りで犯罪になる、逮捕される、訴訟を起こされる可能性がある行為

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釣りやキャンプなど、自然で遊ぶ行為に対してなぜか人間は規則を守らず、緩くなってしまう傾向にあります。

 

例えば街で缶コーヒーを買ったとします。

 

 

飲み終えました。

 

 

 

その場に空き缶を置いたり、道路に投げたりしませんよね?

タバコの吸い殻程度の小さいゴミはやるかもしれませんが。

 

もちろん一定数はやっている人はいます。

が、圧倒的に少ないと思います。

 

 

 

ですが自然の中だと何故かでかいゴミも平気で捨てられるという。

 

誰かが見ていないから、という心理もあるでしょう。

 

 

 

 

ゴミを例にしましたが実は釣りをしている上で犯罪になったり、訴えられてもおかしくない行為というのがいくつもあります。

 

今回はその一部をご紹介しようと思います。

 

 

違法駐車

一番やってしまう行為かもしれません。

 

駐車禁止のところに車を止めて釣りをした場合、違反を取られます。

 

 

 

みんな止めているか

違反切符を切られた実績がないから

 

と過信しているとある日突然切られるようになったりすることがあります。

 

 

車は所定の位置、コインパーキングへ確実に入れるようにしましょう。

 

 

実は不法侵入とは明確には定義されていない

畑や私道を抜けて釣り場へ

 

そう言った場面もあるかもしれません。

 

 

 

これは不法侵入・・・

罪状 住居侵入罪

に該当するのですが、実はこの住居侵入罪

 

土地などはしっかりと明記されていません。

 

刑法第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条 - Wikibooks

 

 

該当しないのは空き地、これはいまだに線引きがグレーなようです。

庭といった明らかな居住エリアであれば不法侵入は該当します。

 

 

 

空き地ならいいのか、というわけではなく、空き地、私有地への侵入は

軽犯罪や畑を荒らされたといった場合には器物損壊に該当すると思われます。

 

 

人の土地は入らないようにしましょう。

 

 

 

 

立ち入り禁止に侵入は軽犯罪

上でも紹介した私有地、空き地への侵入

立ち入り禁止エリアへの侵入は

 

軽犯罪法1条32号

 

 

入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者

に対して、拘留または科料に処すると規定しています。

 

拘留

1日以上30日未満の身体拘束

 

科料

1000円以上1万円未満の金銭徴収の罰則

 

 

 

前科つきます。

 

 

 

密漁、漁業権違反

最近鮭で話題となっています。

 

他にもエリアごとで許可なく採取してはいけない生物があったりします。

 

魚だけでなく、タコや鮑、ゴカイなどさまざまです。

 

 

 

器物損壊

隣の人のロッドにひっかけてしまい折ってしまった。

 

これは器物損壊罪にあたります。

 

  • 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

    器物損壊罪 - Wikipedia

     

 

小さなことだとクロスキャストして相手のラインを故意に切り、仕掛けやルアーを紛失させてもこれに該当します。

 

たまにクロスキャストにイラッとしてお祭りを解いてもらう際にわざと切る人がいますがこれは器物損壊罪に該当する可能性があります。

 

 

 

もし相手のものを壊してしまったらその場で謝罪し弁償などの交渉するのが一般的です。

 

 

窃盗罪

上の例の延長で

 

例えばラインがお祭りしたとします。

そこで相手側の仕掛け、またはルアーが切れてこちらに絡まった状態で回収しました。

 

その回収した仕掛け、ルアーをパクれば当然窃盗罪になります。

 

 

 

 

場所取りで置いてあった釣具をパクるのも窃盗になります。

 

脅迫罪

人を脅すと罪になります。

 

釣り場で結構発生する案件かと思います。

 

 

生命、身体、自由、名誉または財産に対して害悪を告知すること

脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

と定められております。

 

 

 

脅すというのはなんとなくわかるかと思います。

殺すぞ、とか殴るぞ、とか。

 

最近ですと写真を撮ってSNSに晒すぞ

というのもこの脅迫罪に該当します。

 

 

ちなみに脅迫罪と恐喝罪は異なります。

 

簡単にいうと恐喝罪は金を脅し取ろうとすることです。

 

 

 

 

 

 

以上

釣りで犯罪になる、逮捕される、訴訟を起こされる可能性がある行為

でした。

 

 

 

釣り場紹介などで

 

ココを通って・・・

 

 

が実は私有地だったり

 

 

 

ここのスペースに車を止めれます。

 

で、駐禁切られたり。

 

 

 

釣り場紹介は製本されてるというか企業としてちゃんと発行しているものは責任が問われるのでしっかりと裏どりしていることが多いです。

 

が、サイトは運営者不明ですのでそういった部分がルーズです。

 

 

 

批判するわけではありません。

が、ちゃんとしている?サイトはだいたい文言が入ってます。

「当サイトでは責任は負いません」

みたいなやつ笑

 

 

こちらも情報の取り扱いには注意が必要です。